2021.06.01
【処遇改善の取り組み】
当法人では、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障がい福祉サービス等報酬)に定める「福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)」を取得し、職員の賃金、福利厚生、資質の向上に努めています。
〇賃金改善
⇒給与規定により、対象職員に処遇改善手当として、一時金もしくは手当として、給与支給時に増額して支給。
〇キャリアパス
⇒職員の職位、職責または職務内容等に応じた任用等の要件を定めています。
⇒職位、職責又は職務内容に応じた賃金体系について定めています。
⇒就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての職員に周知しています。
⇒資格取得のための支援を実施しています。(講習受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、研修指導の充実等)
⇒経験に応じて昇給する仕組みを定めています。
〇職場環境等
☆入職促進に向けた取り組み
⇒他産業からの転職者、主婦層、中高年齢層、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築。
☆資質の向上
⇒働きながら介護福祉士等の資格取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する強度行動障害支援者養成研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援。
☆労働環境・処遇の改善
⇒ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善。
⇒有給休暇が取得しやすい環境の整備。
⇒健康診断・こころの健康等の健康管理の強化、分煙スペース等の整備。
☆その他
⇒職員の増員による業務負担の軽減
【特定処遇改善の取り組み】
当法人では、2019年10月報酬改定により追加された「勤続10年以上の介護福祉士等の賃金向上を目的とした福祉・介護職員等特定処遇改善加算」についても取得し、職員賃金向上に取り組んでいます。
〇賃金改善
⇒給与規定により、特定処遇改善手当として支給。
⇒介護福祉士等の国家資格を有し、当法人で10年以上の経験、又は当法人3年以上在籍、かつ当法人外の経験も含め10年以上の経験を有する介護職員に支給。
⇒介護福祉士等の国家資格を有し、経験年数が10年未満の介護職員に支給。
⇒介護福祉士等の国家資格を有しない介護職員、又は介護職員以外の職員に支給。
〇職場環境等
☆入職促進に向けた取り組み
⇒福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の項目と同様
☆資質の向上
⇒福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の項目と同様
☆労働環境・処遇の改善
⇒福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の項目と同様
☆その他
⇒福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の項目と同様